エンディングノート

  • もしも何かあったときのために・・・
    「エンディングノート」の活用
    最近、よく聞く”エンディングノート”の活用と、まずは書いてみる必要性
    自身が死亡したときや、判断力・意思疎通能力の喪失を伴う病気にかかったときに、息子や娘、親族が対応に困ることを防ぐために記しておく必要があります。そのため、健康で意識がはっきりしている間に、細かい”要望”をノートに記し残しておくことが大事です。
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何を書いておけばよいのか?

書かれる事柄は特に決まっているわけではなく自由に書いても構いません。
一般的に市販されている物やインターネットに掲載されている物、葬儀会社が配布している物などは、主に次の事柄が多いです。
「エンディングノート」項目例

自身に介護が必要になったときに望むこと
病気になったときの延命措置の判断
財産・貴重品に関する情報
葬儀に関する希望
相続に関する考え方 など


遺言書とエンディングノートは違うのか?

遺言書とは、自分に万が一のことがあった時に、自分の財産をどうするのかという”相続”に重きを置いたもので法的な根拠があり、死後に効力を発揮します。一方、いくらエンディングノートに細かく、財産をこのように分けて欲しいと書いたところで、法律的に効力はありません。しかし、法的な効力がない反面、形式や書き方にとらわれることなく、自分の希望や考えを自由に書くことができることが特徴です。法的な効力はないですが自分の意思を伝えることができなくなった時に「思いを伝える」ことができる、とても大切な役割を果たしてくれるノートといえます。
遺言書とエンディングノートの違い

遺言書 エンディングノート
法的効力 死後に効力あり なし
書き方 決められた書き方で書かないと無効になる 決められた規定はなく自由に書くことができる
特徴 法的効力があるため相続においての財産の分け方を伝えることに向いている 葬儀や供養の方法、残された遺族への思いを伝えることに向いている


相続を専門とする税理士の視点

  • 相続が発生したときに、遺言書の有無は必ず確認をします。遺言書があれば、それに記された通りに話が進んでいきますが、遺言書がない場合、相続人の間で相続財産の争いが起こることもあります。当然、亡くなられた方(被相続人)にどうするべきかを聞くことはできません。
    また、被相続人にとってそのような争いも望んでいないと思います。そのため、相続において遺言書の有無は大きなポイントになります。しかし、いきなり遺言書を書くことには抵抗がある人もいます。そこで、最初は自由に意思を綴ることができるエンディングノートに、好きなことを書くことが重要になります。少しずつ綴り気持ちの整理ができた段階で、遺言書に記せば良いと思います。
    まだ先の話だとは思いますが、相続が起こって、残された遺族間での争いを避けるためにも遺言書を作るためにエンディングノートを活用してみても良いと思います。
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