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相続税の計算方法とは?

相続税の計算方法を簡単に説明します。

相続税の額を算出するには、下記の5つのステップを行う必要があります。

[ステップ1] 相続税の課税価格の計算

最初に、相続または遺贈により、財産を取得した人ごとに課税価格を計算し、それらの合計した課税価格を求めます。

課税価格の計算式

① 相続または遺贈により取得した財産の価額
② みなし相続等により取得した財産の価額
③ 非課税財産の価額
④ 相続時精算課税に係る贈与財産の価額
⑤ 相続開始前3年以内の贈与財産の価額
⑥ 債務及び葬式費用の額

① + ② - ③ + ④ - ⑤ - ⑥ = 各相続人の課税価格(千円未満切捨)

難しい言葉ばかりのため、順番に説明していきます。

① 相続または遺贈により取得した財産の価額とは?

被相続人(亡くなった人)が相続開始の時に有していた財産です。現金、預貯金、土地、建物、有価証券、電話加入権、家具、宝石、車などがあります。

② みなし相続等により取得した財産の価額とは?

本来は相続財産ではないが、死亡を原因として、実質的に被相続人が有していたとみなされる財産のことです。死亡保険金、死亡退職金、生命保険契約に関する権利などがあります。

③ 非課税財産の価額とは?

性質、国民感情、社会政策的な面から、相続税をかけるのは不適当と思われるものが、非課税財産にあたります。例えば、墓地、仏壇等、国などに寄付財産、生命保険金・死亡退職金のうちの一定額などです。(詳しくは「財産評価の基本知識:相続税がかかる財産、かからない財産」参照)

④ 相続時精算課税に係る贈与財産の価額とは?

相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産の贈与時の価額です。相続時精算課税制度とは、簡単に説明すると贈与税の負担を少なくして、生前贈与ができる制度のことです。(詳しくは「贈与の基本知識:相続時精算課税と暦年課税」参照)

⑤ 相続開始前の3年以内の贈与財産の価額とは?

相続または遺贈により、財産を取得した相続人が、相続開始前3年以内にその被相続人からの暦年課税にかかる贈与によって取得した財産の価額です。暦年課税とは、1年間(1月1日から12月31日まで)の贈与によって得た財産の金額が110万円を超えた場合に課税される方式です。(詳しくは「贈与の基本知識:相続時精算課税と暦年課税」参照)

⑥ 債務及び葬式費用の額とは?

債務とは、相続開始の時においてまだ支払っていなかった借入金、税金、入院費用などです。葬式費用とは、被相続人の通夜、葬儀に関して支払った費用です。ただし、初七日、四十九日などの支払いは含めません。

[ステップ2] 課税価格から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を計算

課税遺産総額の計算式

①相続税の課税価格の合計 - ②基礎控除額 = 課税遺産総額

①相続税の課税価格の合計は、[ステップ1]で求めた相続人ごとの課税価格の合計です。
②基礎控除額は、相続人の数や家族構成により異なります。計算式は以下の例をご参照ください。

相続における基礎控除額の計算式

配偶者と子供2人が法定相続人である場合には次のようになります。

3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円(基礎控除額)

基礎控除額を正確に把握するために、法定相続人の数を知っておく必要があります。法定相続人とは、民法によって定められた相続人のことです。

[ステップ3] 課税遺産総額を法定相続分に応じて、各相続人に振り分ける

法定相続分とは、民法で定められた相続人への分配の割合です。下記に例を挙げ割合を記しています。

1)配偶者と子が相続人である場合

・配偶者の相続分 1/2
・子の相続分 1/2

2)配偶者と直系尊属(父、母、祖父母)が相続人である場合

・配偶者の相続分 2/3
・直系尊属の相続分 1/3

3)配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合

・配偶者の相続分 3/4
・兄弟姉妹の相続分 1/4

上記1)2)3)の順番で優先順位が決まっており、「子」、「直系尊属」、「兄弟姉妹」が複数いる場合は、上記のそれぞれの割合の中で均等に分けられます。

【例】 妻と子2人で課税遺産総額が1億円の場合
妻 1億円 × 1/2 = 5,000万円
子 1億円 × 1/4 = 2,500万円
子 1億円 × 1/4 = 2,500万円

[ステップ4] 相続税の総額の計算

法定相続分に応じた各相続人の取得金額に、下記に記す税率を適用して、各相続人の税額を計算します。そして、各相続人の税額を合計し、相続税の総額を算出します。

改正後の税率速算表

相続税の総額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

[ステップ5] 各人の納付税額の計算

(1)相続税の総額を、各人の課税価格に応じて割り振って、各人ごとの税額を計算します。
相続税の総額 × 各人の課税価格 ÷ 課税価格の合計額 = 各人の相続税額

(2)相続または遺贈によって、財産を取得した人が被相続人の配偶者、父母、子供以外の人である場合には、相続税額に20%相当額を加算します。

(3)各人の税額から各種の税額控除額を差し引き、各人の納付税額を計算します。

各種税額控除の説明

贈与税額控除

贈与税額控除では、相続開始前3年以内に、被相続人からの贈与により取得した財産について、すでに贈与税が課税されている場合には、以下の計算した額を相続税額から控除します。

ただし、加算税、延滞税、利子税の額は含まれません。

■計算式
① 贈与を受けた年分の贈与税額
② 相続税の課税価格に加算された贈与財産の価額
③ その年分の贈与税の課税価格に算入された財産の価格の合計額

① × ② + ③ = 贈与税額控除額

配偶者に対する相続税額の軽減

被相続人の配偶者が、遺産分割や遺贈により取得した遺産額が、以下の金額のどちらか多い金額までは相続税はかかりません。

① 1億6千万円
② 配偶者の法定相続分相当額

配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。

未成年者控除

未成年者控除が適用されるのは、次のすべての条件に当てはまる人です。

① 相続または遺贈により財産を取得したときに、日本国内に住所がある人または、日本国内に住所がない人であっても次のいずれにも当てはまる人
・その人が日本国籍を有している。
・その人または被相続人が、相続開始前5年以内に日本国内に住所を有したことがある

② 被相続人の法定相続人であること
③ 20歳未満の者であること

■計算式
10万円 × 満20歳になるまでの年数 = 未成年者控除額

障害者控除

障害者控除が適用されるのは、次のすべてに当てはまる人です。

① 相続または遺贈により財産を取得したときに日本国内に住所がある人
② 被相続人の法定相続人であること
③ 85歳未満の者であり、かつ、障害者に該当すること

■計算式
10万円(特別障害者20万円) × 満20歳になるまでの年数 = 障害者控除額

相次相続控除

1回目の相続があってから10年以内に、1回目の相続の相続人を被相続人とした2回目の相続があった場合、1回目の相続税の一部を2回目の相続の相続税から控除されることになります。

外国税額控除

外国にある財産を取得した場合に、外国で相続税に相当する税金を払ったとき、外国で払った税金分を日本の相続税額から控除します。外国税額控除額は、以下のどちらか少ない方の金額になります。

① 外国で支払った税金の額
② 【贈与税額控除】から【相次相続控除】までを控除した後の相続税額 × 海外にある財産の価額 ÷ 相続人の相続財産の額

外国税額控除相続時精算課税分の贈与税額控除

相続時精算課税により財産を取得した者は、相続時精算課税適用財産について課せられた贈与税がある場合には、その人の相続税額からその贈与税額に相当する金額を控除します。
ただし、当該贈与税額には、加算税、延滞税、利子税の額は含まれません。控除により、マイナスとなった金額があれば還付されます。


公開日:2018年3月01日 最終更新日:2023/01/05


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