遺産整理プラン
相続がかかるか試算し、財産目録を作成します。相続税・所得税の節税対策をご提案します。
相続が開始した場合、遺産の調査や把握、各相続人への分配、相続税の税務申告、不動産の相続登記などの遺産相続手続きは、専門的な知識と多くの時間を要する作業であり、相続人だけで処理することはなかなか大変です。
相続の諸手続きに不慣れな方や、ご多忙で時間的余裕がない方に代わり煩雑な相続手続きから資産の運用計画にいたるまで税理士法人パートナーズでは、豊富な経験と専門知識をもとに、相続人の皆様にかわって、迅速、円滑に諸手続きを遂行し、親身になってサポートいたします。
また、節税や二次相続対策を踏まえた遺産分割の方法などについてもバックアップいたします。
ぜひ、税理士法人パートナーズの「遺産整理プラン」をお役立てください。
遺産整理プラン
対象者
- 多くの遺産を相続された方
- 遺産総額が相続税の基礎控除額以下の方
- 相続税がかかるかどうか不安な方
- 相続税の申告の必要はないが、相続人が多く遺産分割に悩まれている方
- 相続に伴う諸手続きに不慣れな方やご多忙で時間的余裕がない方
業務内容
- 相続税がかかるかどうかを試算します。
- 財産目録を作成します。
- 二次相続対策を踏まえた遺産分割の方法をご提案します。
- 所得分散をご提案します。
- 上記3.4.による相続税、所得税の節税対策をご提案します。
- 準確定申告、相続人の各種届出書を作成します。
申告や遺産の名義変更をしなかったため困ったケース
相続財産2億円のうち妻が1億円相続したが申告していないため、本来はほとんど相続税がかからないはずが、配偶者の税額控除の特例を受けられずに相続税が多額になった。
自宅を相続したが申告をしていないため、相続税の評価額が240平方メートルまで8割引となる小規模宅地等の評価減を受けれなかった。
申告していないため、農地等の相続税の納税猶予を受けれなかった。
申告をしなかったため、無申告加算税や延滞税が本税とは別にかかった。
名義変更をしないまま相続財産を放置していたため、相続人に名義変更の承諾をもらおうとしても、本人がすでに高齢になっていて判断能力がなかったり、また家族が反対するなどして手続きが進まなかった。
名義変更をしないまま相続財産を放置していたため、本人がすでに亡くなっていて、その方の相続人に承諾をもらわないといけなくなった。
名義変更をしないまま相続財産を放置していたため、時間の経過とともに承諾をもらう相続人の数がどんどん増えていった。
相続税申告書作成までの流れ
1相談
主に相続人の確認・遺産の概要を把握するにあたり、聞き取りをします。
2準確定申告
1月1日から被相続人が亡くなった日までの所得税の申告書を作成・提出します。
3現地調査
正確な評価と現状の利用に問題点があるか、現地を確認します。
4現状分析
遺産の評価額を計算し、遺産分割協議の判断材料となる財産目録を作成します。
5名義変更等
具体的にこうすればこれだけの効果が得られるなどの提案と説明をします。
6申告書作成
相続税の申告書を作成・提出します。
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個人のお客様向けプラン