相続・贈与のことなら「税理士法人パートナーズ」へご相談ください。
平成27年1月1日からの贈与税の仕組み ・相続時精算課税 ・贈与税の税率構造 暦年課税の税額計算 【改正】相続財産の譲渡所得の課税の特例 税制改正間近! 相続セミナー情報
電話平日9時~12時/13時~17時半
メール24時間365日受付中