遺産を相続できるのは配偶者または血縁関係にある人!優先順位ごとに解説いたします
人が亡くなった場合には、その人が持っていた財産は相続人に引き継がれます。法律では、亡くなった人のことを「被相続人」と呼び、財産を引き継ぐ権利のある人を「相続人」と呼びます。
また、民法では相続できる人の範囲を定めており、それを「法定相続人」と言います。
目次
遺産相続の条件
被相続人が亡くなった時点で生存している配偶者がいれば、どんな時でも相続人になります。
事実上、離婚状態で別居をしていても、戸籍上配偶者であれば相続人になります。
しかし、籍を入れてない内縁関係にある方は相続人にはなりません。
また、親族が複数名いる場合は財産を引き継ぐ優先順位が下記のように民法で定められています。
[第1順位] 子(孫)
[第2順位] 父母(祖父母)
[第3順位] 兄弟姉妹(甥姪)
[第1順位] 子(孫)
まず、第1順位の子が法定相続人になり、子が既に死亡している場合はその子(孫)が代わりに相続人になります。この、「子もしくは孫」のことを直系卑属といいます。
直系卑属とは、子・孫など自分より後の世代で、直線的に連なっている系統の親族のことです。また、直系卑属には養子は含まれますが、兄弟・姉妹、甥・姪、子の配偶者は含まれません。
[第2順位] 父母(祖父母)
第2順位である父母は、第1順位の子や孫がいなかったり、相続を放棄したりした場合に初めて相続人になります。この相続人を直系尊属といいます。
直系尊属は、父母・祖父母など自分より前の世代で、直線的に連なっている系統の親族のことです。また、直系尊属には養父母は含まれますが、叔父・叔母、配偶者の父母・祖父母は含まれません。父母が既に死亡している場合は、祖父母が相続人になります。
[第3順位] 兄弟姉妹(甥姪)
第3順位である兄弟姉妹は、子や孫、父母などがいない場合、またはそれらの全ての人が相続を放棄した場合に初めて相続人になります。
このように、相続ができる人の優先順位は決められています。しかし、本来相続人になるべき人が被相続人よりも早く亡くなった場合があります。このときは、「相続人になるべきであった人の子」が代わりとして相続人になります。これを、「代襲相続」といいます。相続が発生する場合には誰に相続をさせるかをルールに従って決めなければいけません。そのため、相続では戸籍の確認も必要となります。
しかし、相続人の範囲と優先順位だけでは分からない場合があります。例えば以下のような例があります。
養子は相続人になるのか?
養子縁組をしていれば、養子も実子と同じように相続人になります。再婚しても連れ子は相続人にはなりませんが、養子縁組をすれば親子関係が生じ、相続人になります。
ただし、特別養子縁組をしている場合は、養親だけを相続できることになっています。
また、本当に養子なのかどうかは、亡くなった人とその相続人の戸籍謄本等を確認してみて初めて分かることなのです。
非摘出子(正式婚姻関係のない男女間に生まれた子)は相続人になるのか?
非摘出子も父親が認知して正式な手続きがされていれば、実子、養子と同じように相続人になります。
胎児に相続権はあるのか?
妊婦の夫が亡くなった場合には、妊婦のお腹の胎児にも相続権があります。実際の相続行使は誕生後になります。もし、死んで産まれた場合には相続権は発生しません。
前妻または前夫は相続人になるのか?
相続人にはなりません。亡くなった時点での配偶者のみが、相続人となります。
前妻または前夫との子は相続人になるのか?
亡くなった方の実の子は相続人になります。ただし、前妻または前夫の連れ子は相続人にはなりません。ただし、連れ子であっても、亡くなった方と養子縁組をしていると相続人となります。
また、養子縁組をしているかどうかは、亡くなった人とその相続人の戸籍謄本などを、確認してみて、初めて分かることなのです。
相続人に行方不明者(音信不通者)がいる場合は?
相続人には変わりありませんので、行方不明だからといって、相続人から外すことはできません。もし、行方不明者を外して遺産分割をしても法的に無効となります。
その行方不明者が後から相続権を主張してくると、相続のすべてがやり直しとなってしまいます。このような行方不明者の生死や現住所を把握する方法としては、亡くなった方の戸籍謄本などから、行方不明者の戸籍謄本類と戸籍の附票を取得することで知ることができます。
まとめ
以上、遺産を相続できる人について、だいたい把握できましたでしょうか?
相続人の間違いや勘違いの心配をなくすためには「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等」と「その相続人の戸籍謄本等」を取り寄せ、正確な相続人の把握をする必要があります。