贈与税の配偶者控除の特例とは
贈与税の配偶者控除の特例とは、配偶者が居住用不動産の購入または、その建築資金を贈与されたときに贈与された金額から2,000万円まで控除することができるという制度です。
贈与税は、相続税を補う税として設けられているものですが、配偶者間の贈与については特別な措置が取られます。
なお、この制度による贈与については、110万円の贈与税の基礎控除(「生前に財産を分けるときに必要な「贈与税」とはどんな税金か」を参照)との併用ができるので、合わせると年間2,110万円まで贈与税がかからないことになります。
ただし、贈与税とは別に不動産の取得にかかる不動産取得税、登録免許税などの費用がかかることに注意が必要です。
ここからは、贈与税の配偶者控除の特例について詳しく説明をしていきます。
配偶者控除の適用要件
- 婚姻期間が20年以上であること
- 今までに配偶者控除を受けていないこと(同一夫婦間で1度だけ適用可能)
- 贈与財産は、居住用不動産、または居住用不動産の取得資金のいずれかであること
- 贈与税の申告をすること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与された、または取得した居住用不動産に居住して、その後も引き続き居住する見込であること
配偶者控除の特例を適用したときのメリット
相続税対策
贈与税の配偶者控除を適用した贈与のうち、この特例により控除した金額部分については、相続開始前3年以内の生前贈与の加算対象にはなりません。
たとえ、贈与をした年に相続開始となってしまった場合でも、特例の適用が認められることになります。
所得税対策
この特例を適用して、居住用財産を夫婦の共有財産にしておくと、将来自宅を売却する際に、居住用財産の売却益に対する3,000万円の特別控除という特例を夫婦で適用することができるため、合計で6,000万円の売却益まで税金がかからなくなります。
3,000万円の特別控除の特例は、土地の場合、家屋とともに譲渡する土地に限られるため、居住用不動産を配偶者に贈与する時には、家屋部分も贈与しておくことが必要になります。
なお、贈与税の配偶者控除については、相続税対策によく使われます。しかも、贈与をする際に、何を贈与するかによって納税額が変わります。財産を多く持っている人は、「どの財産」を「いつ」、「だれに」、「どれくらい」贈与すればよいのか、専門家に相談のうえで、事前に把握しておくことが必要です。