暦年課税制度とは?計算方法を説明いたします
暦年課税制度とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の金額によって課税される制度を指します。
しかし、平成27年税制改正に伴い、贈与をした時期が平成27年1月1日よりも前か後かによって税率や控除額が変わるので注意が必要です。
以下に、それぞれの時期ごとに税率と控除額、速算表を掲載し説明をしていきます。
目次
平成27年1月1日よりも前に贈与を行った場合
平成27年1月1日よりも前、つまり平成26年12月31日までに行った贈与財産に対して適用されます。
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | ― |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超 | 50% | 225万円 |
上記の速算表をもとに、以下の式にあてはめていきます。
贈与税額 = [1年間で贈与された財産の合計額 - 基礎控除額110万円] × 税率 - 控除額
具体例として計算をすると以下の贈与税額が算出されます。
【例】1年間の贈与財産の合計額が500万円であった場合
基礎控除後の課税価格 500万円 - 110万円 = 390万円
基礎控除後の課税価格が390万円なので、上の速算表の「400万円以下」を参照すると税率は20%、控除額は25万円となります。
贈与税額の計算 390万円 × 20% - 25万円 = 53万円
平成27年1月1日以後に贈与を行った場合
平成27年1月1日以後に行った贈与財産に対して適用されます。なお、改正によって贈与をした人が誰かによって一般税率と特別税率のふたつに分かれ、税率と控除額がそれぞれ異なります。
一般税率の贈与税の速算表
基礎控除後の課税価格 | 一般税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | ― |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
特別税率の贈与税の速算表
基礎控除後の課税価格 | 特別税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | ― |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
上の速算表にある「一般税率」と「特例税率」についてそれぞれ説明をしていきます。
一般税率 : 一般贈与財産
一般税率は、一般贈与財産にかけられる税率です。一般贈与財産とは、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに贈与をされた財産をいいます。
特例税率 : 特例贈与財産
特別税率は、特別贈与財産にかけられる税率です。特別贈与財産とは、祖父母や父母などから、子や孫などで、一定の年齢の人へ贈与された財産をいいます。
子や孫などで、一定の年齢の人とは、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属のことをいいます。
直系卑属 : 子や孫など自分より後の世代で直線的に連なっている系統の親族
また、一年間のうちに一般贈与財産と特例贈与財産を贈与される場合があります。
その場合は、一般贈与財産と特例贈与財産を分けて、それぞれの税額を計算して合算します。
【例】1年間の贈与財産が一般贈与財産100万円と特例贈与財産400万円で合計500万円であった場合
基礎控除後の課税価格= 500万円 - 110万円 = 390万円
1) 一般贈与財産100万円の計算
上の一般贈与財産の速算表より、基礎控除後の課税価格「400万円以下」を参照すると、一般税率は20%、控除額は25万円になります。
一般贈与財産の贈与税額の計算 390万円 × 20% - 25万円 = 53万円
これに、一般贈与財産が全体の贈与財産に占める割合をかけます。
53万円 × (100万円 ÷ 500万円) = 106,000円
2) 特例贈与財産400万円の計算
上の特例贈与財産の速算表より、基礎控除後の課税価格「400万円以下」を参照すると、特例税率は15%、控除額は10万円になります。
特例贈与財産の贈与税額の計算 390万円 × 15% - 10万円 = 485,000円
これに、特例贈与財産が全体の贈与財産に占める割合をかけます
485,000円 × (400万円 ÷ 500万円) = 388,000円
1)と2)でもとめた額を足したものが、最終的な贈与税額になります。
106,000円 + 388,000円 = 494,000円
贈与税額の計算は、贈与をする人、贈与を受ける人を明確にし、それらが一般贈与財産なのか特例贈与財産なのかを明確にする必要があります。
また、財産のなかには株や不動産など、それぞれ評価額を決めなければならない場合があります。そのため、専門家のアドバイスを元に慎重に進める必要があります。