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贈与税による、暦年課税と相続時精算課税制度とは

贈与税の課税制度には「暦年課税」「相続時精算課税」のふたつがあります。以下に、ふたつの課税制度について説明をしていきます。

暦年課税とは

暦年課税とは、昔からある従来の課税方式です。その年の1月1日~12月31日の1年間に、贈与を受けた財産の価値を基に課税されるものです。ただし、その年に贈与を受けた財産の合計額が110万円の基礎控除額以下である場合には、贈与税はかかりません。

つまり、贈与財産の額が大きい場合でも、

毎年、110万円以下ずつ贈与をすれば、贈与税がかからず、財産を贈与することができます。

さらに、基本的に基礎控除以下であれば贈与税の申告も必要ありません。

仮に、年間110万円を超える場合には、年間の贈与額より110万円を引いた超過分の額ごとに税率が設定されています。

相続時精算課税とは

相続時精算課税とは、多くの財産を所有している贈与者が、若い世代へスムーズに贈与ができるようにつくられた課税制度です。平成15年1月1日より施行された、比較的若い制度です。

通常の贈与(暦年課税)では、1年間の基礎控除額は110万円です。そのため、年間に110万円を超える贈与が発生した場合には、贈与税額が大きくなってしまいます。

一方、相続時精算課税を選択した場合には、

特別控除額は相続が発生するまでの累計で2,500万円です。

そのため、財産を多く所有している贈与者が、まとめて受贈者へ財産を贈与したいときに、有効な課税制度といえます。

相続が発生するまでに、贈与総額が2,500万円を超えた場合は、超えた額に対して一律20%の税率がかけられます。

贈与者 : 60歳以上の親または祖父母
受贈者 : 贈与者の推定相続人である20歳以上の子または孫

なお、相続時精算課税制度を選択する場合には、上記の贈与者と受贈者を特定する必要があります。

しかし、相続時精算課税制度にはいくつかのメリットとデメリットがあります。相続時精算課税の特徴を踏まえ、実際に相続が発生したときに、相続税額をふたつの課税制度で十分に検討をする必要があります。そのため、相続に詳しい税理士に相談をして決めることが好ましいです。

相続時精算課税のメリット・デメリット

メリット

  • 将来、贈与者が亡くなったときに相続税がかからない場合には、相続時精算課税を選択することにより税負担なく、早めに多額の財産を贈与することができる
  • 相続の時には、贈与財産を贈与したときの時価で加算されるため、将来値上がりが見込まれる財産を贈与することにより、値上がり分だけ財産の評価を下げることができる
  • アパートなどの収益物件を贈与した場合、家賃収入は受贈者のものとなるため、贈与者の相続財産の増額を回避することができ、相続税対策になる

デメリット

  • 相続時精算課税を選択すると、その贈与者については、選択後は暦年課税に戻せない
  • 相続時精算課税による贈与財産は、相続財産に加算されるため、相続財産自体は減らせない
  • 相続時精算課税を選択して贈与された物件については、小規模宅地等の特例が適用できない
  • 相続時精算課税を選択して贈与された財産については、相続税の物納財産(不動産などの金銭以外の資産)に充てることはできない
  • 相続時精算課税を選択した場合には、特定された贈与者からの贈与は、その都度、申告が必要

公開日:2018年4月15日 最終更新日:2021/09/27


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