贈与で得た財産はいつから取得したことになる?口頭や書面契約など財産贈与の方法によって時期は異なります!
贈与による財産の取得時期はとても重要です。
取得時期によって、納税義務の発生時期・財産評価の評価時期・申告期限および税率の適用など、いろいろなことに影響があるからです。
では、贈与による財産の取得の時期は、いつになるのでしょうか。
例えば雑談のなかで「土地をあげるよ」「現金をあげるよ」などといった話をした場合、贈与は成立するのでしょうか?
また、書面できっちりと決める場合には、書面を作成した日・実際に財産をあげたときなど、様々なケースが考えられます。
以下に、それぞれの取得の時期を説明していきます。
財産取得のタイミング
口頭による贈与の場合
口頭による贈与は、実際に財産を渡すまではいつでも撤回することができます。そのため、贈与によって財産をあげた時が財産取得のタイミングとなります。
現金や預金、株などの動産の場合は、実際にあげた時です。さらに、不動産の場合には登記の変更が完了したうえで、実際にあげたときが基準になると一般的にされています。
書面による贈与の場合
贈与契約書を作成した場合は贈与契約を交わした日、つまり贈与契約書に記載した日付が贈与により財産を取得したタイミングとなります。
ただし、所有権の移転登記、または登録の目的となる不動産や株式などについては注意が必要です。
また、贈与契約が行われてから何年も登記がされていない場合や、贈与契約書に贈与される財産が明記されていないなどの場合には、特例として登記による名義変更が行われた時が財産取得のタイミングとなります。
停止条件付贈与の場合
停止条件付贈与とは「大学に合格したら土地を与える」というような贈与契約です。約束した条件が成就した時に贈与が成立するものです。
この停止条件付贈与については、条件が成就した時が贈与により財産を取得したタイミングとなります。
農地等の贈与の場合
農地等の贈与にかかる取得の時期は、原則として農地法の規定による許可または届け出の効力が生じた日(許可がおりた日)が財産取得のタイミングとなります。
また、農地の贈与の取得日には特例があります。
農地の所有権の移転についての許可、または届け出に関する申請書等を農業委員会に提出した場合、許可がおりるまでに時間がかかり、年をまたいで翌年1月1日から3月15日までの間に許可がおりる場合があります。本来ならば許可がおりた日が財産の取得の時期となりますが、この場合には申請書等の提出日を贈与があった日として、これを認めることとされています。
ただし、贈与税の期限内申告書が提出されていることが前提となります。
このように、さまざまなケースがあるので取得した時期には注意が必要です。