相続税の時効と滞納時のペナルティについて
被相続人が亡くなったときに相続が発生し、相続税の申告が義務付けられます。
この相続税の申告期限は相続開始を知った日から10か月以内と定められていますが、期限内に相続税の申告を行わなかった場合はどうなるのでしょうか?また、相続税を納めなくても良いことがあるのでしょうか?
目次
相続税の時効について
実は相続税には時効があり、時効が成立するまで待てば相続税の申告も納付もしなくてよいということになります。
ただし5年経過すると時効が成立するのは、相続税の申告や納付をする必要がないと信じきっていた相続人のみとなります。少しでも相続税の申告をしなければならないとわかっていた相続人の相続税の時効は、7年経過後となります。
相続税がかかるとわかっていながら時効を迎えることは可能?
では、相続税がかかることを知っていながら、時効が成立する7年後まで滞納し続けることは可能なのでしょうか?
結論から言うと、
と言っていいでしょう。
なぜなら、税務署では大きなお金の動きや不動産の名義の書き換えを全てチェックしているからです。
そのため、税務署は誰が多額の財産を所有しているのかを十分に把握しており、その人が死亡したという情報は所得税の申告などからすぐに掴むことができます。よって、相続税を無申告のまま時効を迎えることは100%ありえないと考えて間違いありません。
なお、相続の開始があったことを知った日から10か月以内に相続税の申告をしていない場合には、期限後に申告をすることになります。さらに、期限後申告にはペナルティーが課せられます。以下にペナルティーの内容を記載しています。
相続税の申告期限を過ぎてから申告をした場合のペナルティについて
無申告加算税
納付すべき税額が50万円までは15%
納付すべき税額が50万円を超える部分は20%
延滞税
納付期限から2か月間は原則年7.3%
納付期限から2か月を超える場合は14.6%
なお、
そのため、期限後申告となってしまう場合でも早急に対応することが重要です。
相続が発生したことを隠蔽し、相続税の申告もしていなかった場合
相続を隠蔽して相続税も申告していない状態で、時効前に税務署からの指摘を受けた場合、40%の重加算税と延滞税が課されてしまいますのでご注意ください。
まとめ
相続税申告の時効はあるものの、申告期限を過ぎたあとのペナルティを考えると、やはり申告期限内にきちんと申告を行うのが一番安心ですね。
「税金を取られるのは嫌だし、申告せずに黙っていよう」「少ない財産だし、相続税はかからないと思うから申告もしなくて良いだろう」と思って相続税の滞納をしてしまっている方は、一刻も早く申告を行うようにしましょう。