遺産分割とは?
遺産分割とは、その名の通り、被相続人の遺した財産を相続人で分けることです。
しかし、被相続人の財産を分割する作業はとても大変です。
なぜなら、相続人を特定し、相続をする財産について全員の同意が必要だからです。
相続税申告が不要の場合、財産分割の作業すらしていないこともあります。
しかも遺産分割の期限が無いため、いつでもできるという意識から先延ばしになり、結果、先代や先々代の名義のままになっていることもあります。
遺産分割されるまでは、相続人全員に相続する権利がある状態なので、いつまでも共同相続人の共有状態となっています。
長年にわたり固定資産税を負担していたからといっても、共同相続人代表として支払っていただけで、取得したことにはなっていませんので注意が必要です。
相続人が亡くなれば、またその相続人が対象として増えますので、世代が代わるたびにどんどん複雑になります。
その土地を売却したり、担保提供したりする場合は、その共同相続人全員の同意を得なければならず、困ったことになりかねないので、なるべく早いうちに分割手続を行うことが大切です。
遺産分館の基準
遺産を分割するときには基準があります。
“遺産を分割し、相続した後にその財産を管理できるか”なども、分割をするときの基準になります。
民法では、遺産分割の基準として「遺産に属する物・権利の種類・性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態、生活の状況その他一切の事情を考慮してしなければならない」としています。
遺産分割の流れ
遺産分割は【1.遺言】 → 【2.協議】 → 【3.調停・審判・裁判】 の順序で行われます。
【1.遺言】について
遺言により、自分が本来相続人としてもらえる最低限の財産よりも少なかった場合(遺留分の侵害)、遺留分減殺請求をすれば、遺留分相当の遺産を取り戻すことができます。
【2.協議】について
以下の場合には、相続人全員で遺産分割協議を行います。
- 遺言がない
- 遺言により指定されている内容を変更したい
- 遺言から漏れている財産がある
- 遺言で相続分の指定のみされている
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければならず、1人でも欠けていれば無効となります。
一方「1人の相続人が全ての財産を取得する」など、どのような内容であっても、全員の同意があれば成立します。
全員の合意に至れば、遺産分割協議書を作成します。
【3.調停・審判・裁判】について
共同相続人の間で協議がまとまらなかった場合、各相続人は家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをすることができます。
調停は、調停官・調停委員が入り、話し合いで合意へと導く手続です。
調停が成立しない場合は、審判手続きへと移行します。
まとめ
このように、相続が発生したときには相続財産についてさまざまなことを考慮しないといけません。
そして、相続に携わる人たちが集まり、全員が同意しなければなりません。
また、簡単に分割ができれば良いですが、遺言の有無や協議の難航など問題があった場合には時間も取られるので、事前に綿密なスケジュールを決めておく必要があります。