法定相続人以外の人でも財産を相続することは可能!遺贈として財産を贈与しましょう
目次
法定相続人以外でも相続を贈与することは可能です
原則では、被相続人の相続財産は法定相続人が引き継ぐことになります。
しかし、相続人でない人にも財産を遺したい場合は、財産を贈与する「遺贈(いぞう)」という形で、遺言としてその意思を伝えることで相続させることが可能になります。
遺贈の注意点
遺贈を受け取る人物が被相続人よりも先に死亡した場合
遺言を作成した被相続人(遺言者)よりも先に遺言で財産を取得することになる人(受遺者)が死亡しているときは、その死亡した受遺者が受けるべきであった部分は除外されることになります。
ただし受遺者が亡くなっていることを想定し、遺言書に「受遺者が死亡しているときは、受遺者の相続人に遺贈する」という意思表示がされていれば、受遺者の相続人が遺言者からの遺贈を受けることができます。
なお、遺言書を実行するときに遺言書に記載されていた財産の一部が既に処分されていた場合は、その部分は除外されますが、その他の遺言条項には影響はありません。
兄弟姉妹以外の相続人に遺贈を行う場合
兄弟姉妹以外の相続人は、「遺留分」という遺言によっても侵害できない権利が与えられています。
遺留分を侵害する遺贈となると、遺留分を有する相続人から減殺請求をされてしまい、結局その限度までしか遺贈が認められなくなってしまいますので、遺言を書く際に注意が必要です。
遺贈を放棄したい場合は?
遺言は遺言者の一方的な意思表示なので、受け取る側は遺贈の放棄をすれば「貰わない」という選択が可能ですが、遺贈の形式によって放棄できる期限があるので注意が必要です。
包括遺贈:遺産を特定することなく割合で指定する形式の場合
相続人と同一の権利義務を有することになるため、通常の相続と同様に、遺贈の放棄や限定承認は「遺贈があったことを知った日から3ヶ月以内」に行う必要があります。
特定遺贈:具体的に財産を指定する形式の場合
いつでも遺贈の全部又は一部を放棄することができます。放棄された遺産については、分割協議を行うことになります。
なお、遺贈により財産を取得した者も、相続税を納める義務があります。
相続税の計算方法について