税理士法人パートナーズ お役立ちコラム

相続が発生したときの申告までの流れは?

相続は、親族の突然の死亡から開始します。そのため、頭が真っ白になり冷静に考えることができないかもしれません。

今回は、相続が開始されて、申告の手続きまでの流れを簡単に綴っていきます。
もし、ご親族に不幸があった場合、その後にしなければならないことを、少しでも知っておいてください。

相続が発生した場合、葬儀やその他の行事が立て込むことから、相続開始から相続税の申告期限までの期間は精神的にも物理的にも、意外に短く感じるものです。そのため、相続税の申告手続きは、できるだけ早めに、相続人全員の協力のもとに円滑に進めていきたいものです。

ここから、被相続人が亡くなった時の葬儀や相続税の申告、納付について、項目をあげて説明していきます。

― 被相続人の死亡 ―

 (相続の開始)
 関係者への連絡、葬儀の準備
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 通夜を執り行う
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 死亡届の提出 : 死亡届は7日以内に死亡診断書を添付して市区町村長に提出
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 葬儀
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 葬式費用の領収書等の整理・保管
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 初七日法要 : かたみ分けなどを行う
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 遺言書の有無の確認 : 遺言書があれば家庭裁判所で検認を受けた後、開封
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 香典返し : 三十五日忌又は四十九日忌法要のころに行う(ただし葬式費用には含まれません)
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 四十九日忌法要 : このころまでに納骨などを行う
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 遺産や債務の概要の把握 : 相続の放棄をするかどうか決める
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 相続の放棄又は限定承認 : 家庭裁判所に申述
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― 被相続人が死亡して3ヶ月以内 ―

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 相続人の確認 : 被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せる
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 所得税の申告と納付 : 被相続人の死亡した日までの所得を税務署に申告(準確定申告)
 ↓

― 被相続人が死亡して4ヶ月以内 ―

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 遺産や債務の調査
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 遺産の評価・鑑定 : 評価の仕方がわからないときは専門家に相談
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 遺産分割協議書の作成 : 相続人全員の実印と印鑑証明書が必要
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 相続税の申告書の作成 : 納税資金の準備、延納または物納にするか検討
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 相続税の申告と納付 : 被相続人の死亡した時の住所地の税務署に申告、納税
(延納、物納の申請も同時です)
 ↓

― 被相続人が死亡して10ヶ月以内 ―

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 遺産の名義変更手続き
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 不動産の相続登記や預貯金、有価証券の名義書換え

相続の開始は、人が実際に死亡した瞬間です。人の死亡と同時に瞬間的に相続が開始するので、相続人がこれを知っていたかどうかは問わず、申告までのスケジュールを実施しなければなりません。

また、相続が開始されてから申告までは、相続税法上、とても重要な決め事が多数あります。そのため、被相続人が亡くなってからの、しなければならないことを順番に、迅速に進める必要があります。


公開日:2016年6月19日 最終更新日:2024/11/25


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