中小企業の遺留分に関する民法の特例
会社を後継者に引き継ぐ場合、出来るだけ不安や悩みがない形で次の世代へ引き継ぎ、安定して経営ができるように進めたいものです。
しかし、現経営者が生前贈与や遺言によって、ある特定の後継者に自社株式を集中して事業を承継しようとしても、うまくいかない場合があります。それは、相続人には原則として「遺留分」があるからです。
遺留分とは、残された家族が受け取ることのできる最低限の財産をいいます。相続人が複数名いる場合には、この遺留分について注意が必要になります。
例えば…
自社株式を多く所有していると、株価によっては相続財産の大半を自社株式が占める場合があります。その自社株式を、集中して特定の後継者1人に生前贈与や遺贈すると、他の相続人の遺留分を侵害してしまう可能性があります。
遺留分が侵害されると、一部の財産の返還を求められます。そして、財産の大半を占める自社株式で遺留分を払うことになります。さらに、遺留分を侵害されたことに対して、紛争が起こる可能性もあります。
遺留分の侵害によって自社株式が分散してしまうと、企業の買収や経営権の分散などの不安が残ります。そのため、自社株式を分散させることなく、事業を引き継ぐことは重要なポイントになります。
自社株式を多く所有していると、株価によっては相続財産の大半を自社株式が占める場合があります。その自社株式を、集中して特定の後継者1人に生前贈与や遺贈すると、他の相続人の遺留分を侵害してしまう可能性があります。
遺留分が侵害されると、一部の財産の返還を求められます。そして、財産の大半を占める自社株式で遺留分を払うことになります。さらに、遺留分を侵害されたことに対して、紛争が起こる可能性もあります。
遺留分の侵害によって自社株式が分散してしまうと、企業の買収や経営権の分散などの不安が残ります。そのため、自社株式を分散させることなく、事業を引き継ぐことは重要なポイントになります。
遺留分による紛争や自社株式の分散を防止するための対応策として、「遺留分に関する民法の特例」の規定があります。この特例について下記に記していきます。
【除外合意】
除外合意とは、生前贈与などによって引き継いだ自社株式について、遺言者が持っていた財産に含めないことに合意をすることです。
この合意の対象となった自社株式は、遺留分を侵害した場合でも返還の対象にはなりません。そのため、相続による自社株式の分散を防ぐことができます。
【固定合意】
固定合意とは、生前贈与などにより引き継いだ自社株式について、遺言者が持っていた財産に含めるときに、生前贈与などの合意時点での価額にすることです。つまり、自社株式の価値をあらかじめ固定にしておくのです。
これは、将来株価が上昇し、相続が起こったときの遺留分の増大を心配することなく、経営に専念することができます。
なお、合意をする株式の価額については、「合意のときにおける相当な価額」である必要があり、弁護士、公認会計士または税理士の証明が必要になります。
民法の特例を受けるための必要要項
-
遺留分がある人が合意していること
相続人のなかに、遺留分がある人(配偶者、子もしくは孫、父・母、祖父母)の合意が必要です。そして、合意をしたことを書面化し合意書を作成します。ただし、遺留分がある人に限ります。被相続人の兄弟姉妹は遺留分がないため、除かれます。合意書には、以下のような事項が記載されます。- その合意が会社の経営の承継の円滑化を図ることを目的とすること
- 後継者が現経営者から生前贈与や遺贈により取得した自社株式について、遺留分の計算から除外する旨
- 遺留分の計算に算入すべき価額を固定する旨
- 後継者が代表者でなくなった場合に後継者以外の者がとれる措置(後継者が自社株式を売却などの処分をしてしまったり、退任してしまったりした場合は、1株○円でその後継者に請求することができるという内容)
- 必要に応じて、相続人間の公平を図るための措置(他の相続人も生前贈与の一部について、遺留分を算定するための財産の価額に算入しないという内容)
- 会社は、その合意時点において、3年以上継続して事業を行っている非上場会社であること
- 現経営者は、過去又は合意時点において会社の代表者であること
- 後継者は、合意時点において会社の代表者であること
- 後継者は、現経営者からの生前贈与や遺贈により株式を取得したことで、会社の議決権の過半数を保有していること
- 合意した日から1ヶ月以内に「確認申請書」を経済産業大臣に申請し、確認を受けなければならない
申請書の提出先は、経済産業省中小企業庁財務課(全国9ケ所の経済産業局に提出することもできます)となります。
経済産業大臣の確認事項は、以下の通りです。- 相続人の合意が経営の承継の円滑化を図るためになされたこと
- 申請者が後継者の要件に該当すること
- 合意対象の株式を除くと、後継者が議決権の過半数を確保することができないこと
- 後継者が代表者でなくなった場合などに後継者以外の者が取れる措置の定めがあること
- 「経済産業大臣の確認」から1ヶ月以内に、現経営者の住所地の家庭裁判所に申立てをし、家庭裁判所の「許可」を受けなければならない