トピックス

遺言について

中小企業の遺留分に関する民法の特例

会社を後継者に引き継ぐ場合、出来るだけ不安や悩みがない形で次の世代へ引き継ぎ、安定して経営ができるように進めたいものです。
しかし、現経営者が生前贈与や遺言によって、ある特定の後継者に自社株式を集中して事業を承継しようとしても、うまくいかない場合があります。それは、相続人には原則として「遺留分」があるからです

遺留分とは、残された家族が受け取ることのできる最低限の財産をいいます。相続人が複数名いる場合には、この遺留分について注意が必要になります。
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遺言に納得できない場合の対処法

身近な家族であっても、限られた文章で気持ちや意図を伝えることは難しいものです。ましてや、みんなが納得できるような遺言書というのは、なかなか作れないものです。
また、相続人によっては、書かれている文章の解釈が分かれてしまうこともあります。

亡くなられた方の意思により作成された遺言書であっても、「自分の相続分があまりにも少ない」「自分の全く知らない人に遺贈する旨が書かれていた」「遺言書の内容どおりに分割されるか心配である」などの理由から、物申したい場合があると思います。

遺言書に納得がいかないと思っても、まずはもう一度落ち着いて読み返してみましょう。何か見落としがあるかも知れません。
それでも納得できない場合、その納得できない内容によって対処も異なってきます。

以下に、遺言書に納得できなかった場合の対処法を、5つのケースを例に説明いたします。
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遺言書がない場合の相続方法「法定相続分」とは?

遺言書が無い場合、相続人の間で合意により財産を分割することになります。
民法では、同じ相続順位に相続人が複数いる場合には、目安となる相続の割合を各相続人ごとに決めています。これを「法定相続分」といいます。

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遺言の種類「特別方式」とは?危急時遺言・隔絶地遺言の2種類があります

遺言には普通方式の他に、緊急事態などの特殊な事態では、「特別方式」という方式で遺言を作成する場合があります。
特別方式には「危急時遺言」「隔絶地遺言」の2種類があります。

以下に、危急時遺言と隔絶地遺言の特徴について記していきます。
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遺言の種類「普通方式」とは?

一般的に使用する遺言には、「普通方式」と呼ばれる民法で定められた形式があります。遺言の残し方や遺言書の保管方法により、普通方式はさらに「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類に分類されます。

以下に、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のメリットやデメリット、その特徴について記していきます。
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遺言で可能な行為:認められること、できないこと

民法により、遺言で認められる事項は決められています。以下に、その内容を記していきます。
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最低限の相続が認められる遺留分の制度と減殺請求の期限

遺言を残すことで、自由に自分の財産を処分することが民法で認められています。その一方で、近親者が相続で得られるであろう利益が法律で保護されています。このように、残された家族が受け取ることのできる最低限の財産を「遺留分」といいます。
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続・遺言のルールについて

以前、遺言のルールについて説明をしましたところ、数件のお問い合わせを頂いたので、さらに詳しく説明をしていこうと思います。

これまでは遺言(遺言書)の書き方や贈与の種類などを綴ってきました。今回は少し踏み込んだ内容になっているので、専門用語が多いですが、出来る限り簡素化してお伝え出来ればと思います。
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遺言のルールについて

今回のコラムは“遺言”についての決まりごとをお伝えします。

遺言とは、亡くなった人が生前に、自分の持っていた財産の処分方法を示し、死後に遺言通りに実行する制度です。
遺言は、亡くなった人の意思であり、唯一、遺族に意思を伝えることができる方法です。
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