税理士法人パートナーズ お役立ちコラム

投資信託・公社債の相続財産の評価はどのようにすればいいの?それぞれの評価方式を説明いたします

相続財産の中には、投資信託や公社債(国債や地方債など)が含まれている場合があります。

以下に、投資信託や公社債の評価方法についてそれぞれ説明していきます。

投資信託

投資信託には様々な種類があります。
大きく分けて「証券投資信託受益証券」「上場不動産投資信託証券(J-REIT)」の2種類があります。

証券投資信託受益証券

投資信託会社が投資家から集めた資金を株などの有価証券に投資して、その運用で得た利益を受けることができる証券です。

課税時期によって解約請求、または買取請求を行った場合に証券会社などから支払われる価額によって評価をします。具体的には以下のような評価方法になります。

中期国債ファンドやMMF等の日々決算型の投資信託

一口当りの基準価額×口数 + 再投資されていない未収分配金 - 未収分配金に対する源泉所得税相当額 - 信託財産留保額及び解約手数料(消費税込)

上場されている投資信託

上場株式の評価を準用して評価します

上記以外のもの

一口当りの基準価額×口数 - 課税時期に解約請求した場合の源泉所得税相当額 - 信託財産留保額及び解約手数料(消費税込)

上場不動産投資信託証券(J-REIT)

投資法人または、投資信託委託業者などが多くの投資家から集めた資金を、不動産などの資産に投資して運用し、賃料や売却益などの収益を投資家に分配する証券です。

なお、株式と同様に金融商品取引所に上場された不動産投資信託証券は、市場を通じて自由に売買することができます。

上場不動産投資信託証券(J-REIT)は、上場株式の評価を適用して評価するので、次のうち最も低い金額になります。

  • 課税時期の最終価格
  • 課税時期の属する月の毎日の最終価格の月平均額
  • 課税時期の属する前月の毎日の最終価格の月平均額
  • 課税時期の属する前々月の毎日の最終価格の月平均額

公社債の評価

最終価格・平均値・発行価額・既経過利息の額は、券面額100円当たりの金額です。

利付公社債

金融商品取引所に上場されているもの

(課税時期の最終価格 + 源泉所得税相当額 控除後の既経過利息の額) × 券面額 / 100円

日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定されるもの

(課税時期の平均値 +源泉所得税相当額 控除後の既経過利息の額) × 券面額 / 100円

上記以外のもの

(発行価額 +源泉所得税相当額 控除後の既経過利息の額)× 券面額 / 100円

個人向け国債

額面金額 +源泉所得税相当額 控除後の既経過利息の額 - 中途換金調整額

割引発行の公社債(割引国債、割引金融債など)

金融商品取引所に上場されているもの

課税時期の最終価格 × 券面額 / 100円

日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定されるもの

課税時期の平均値 × 券面額 / 100円

上記以外

発行価額 +(券面額100円 - 発行価額)× 発行日から課税時期までの日数 ÷ 発行日から償還期限までの日) × 券面額 ÷ 100円

まとめ

他にも、転換社債型新株予約権付社債や元利均等償還が行われる公社債などがあります。
日本では、海外に比べて投資信託や公社債を購入している人の割合は少ないといわれています。そのため、相続財産にこのようなものが含まれるケースが少なく、専門家が評価をする機会も少なくなります。

このあたりになると相続を専門としている税理士でないと正しい評価ができない場合もあるので、相続財産の中に投資信託や公社債が含まれる場合には、必ず専門家へご相談することをおすすめします。


公開日:2018年11月01日 最終更新日:2024/11/25


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