【令和7年度】11月30日以前の所得税計算には「更正の請求」が必要に【税制改正】
2025年3月4日、修正が加えられた令和7年度の税制改正法案が衆議院で可決され、「基礎控除の特例」の創設が正式に決まりました。
基礎控除の特例について、詳しくは以下の記事をご参照ください。
→「年収の壁がさらに複雑に?令和7年から適用「基礎控除の特例」とは」
国会で予算案が修正されるのは実に29年ぶりという異例の展開となり、改正の施行日が令和7年12月1日とされたため、税務上でも特例的な対応が求められるケースが想定されています。
令和7年度の税制改正をおさらい
令和7年度の改正で盛り込まれた主な所得税関連の変更点は、以下の通りです。
- 基礎控除額の引き上げ(従来の48万円から58万円へ)および「基礎控除の特例」の新設
- 給与所得控除の最低保障額を引き上げ(55万円から65万円へ)
- 「特定親族特別控除」の導入
これらの改正点はいずれも令和7年分の所得税に適用されるものですが、施行日は12月1日と定められています。
11月30日以前に行う所得税計算には注意が必要
今回の改正では、施行日が年末ではなく12月1日とされたことにより、実務上の注意点が生じています。11月30日までに令和7年分の所得税計算を行う場合は、改正後の制度がまだ適用されていないため、後日再計算や修正が必要となる場合があります。
例えば、被相続人の死亡や国外転出などの理由により、年末調整や準確定申告を11月30日以前に行う場合が該当します。
年末調整の場合
改正前の制度に基づいた処理を行い、後日、改正後の制度に合わせた確定申告を実施
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準確定申告の場合
改正内容を反映するためには、12月1日以降から5年以内に「更正の請求」を行う必要があります
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まとめ
令和7年度の税制改正においては、当初の予算案に修正が加えられた結果、改正の施行日は12月1日と定められました。
このため、施行日前に令和7年分の所得税を計算する場合には、後日、改正内容を反映させるための修正対応が必要となるため、十分に注意して手続きを進める必要があります。