遺言の種類「普通方式」とは?
一般的に使用する遺言には、「普通方式」と呼ばれる民法で定められた形式があります。遺言の残し方や遺言書の保管方法により、普通方式はさらに「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類に分類されます。
以下に、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のメリットやデメリット、その特徴について記していきます。
目次
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言をする人が自ら書く遺言です。
メリット
- 費用がかからず、いつでも作成できる
デメリット
- 証書の紛失、改変するリスクがある
- 相続が開始した場合に家庭裁判所で自筆証書遺言の検認手続が必要
- 遺言の内容が決められた要件を満たされていない場合には無効になる
民法で定められた自筆証書遺言の要件
①全文を自筆で書く
- 文字を書くことができる用紙に、ペンや万年筆など消せないペンで書く
- パソコンや点字機などの器具は使用不可
- ビデオレターのように映像で行う場合は無効
②日付を自書する
- ゴム印で日付を入れたり、吉日と書いたりしたものは無効
③氏名を自書する
④押印する(押印の習慣のない外国人はサインでも良い)
⑤内容について紛らわしい書き方をしない
- 「不動産については長男に任せる」といった内容では、相続して管理していくことを委ねたのか
財産の分け方を長男に委ねたのか、相続人で捉え方が分かれるような書き方は避けるべきです。
内容について加除や変更をする場合、遺言者がその場所を指示し、変更した旨を付記して署名します。また、変更した箇所にも押印しておく必要があります。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人(弁護士、司法書士など)に口頭で内容を伝え、書いてもらう遺言です。
メリット
- 原本は公証人役場で保管するので、紛失・改変の恐れがない
- 相続が開始した場合に家庭裁判所で検認をする必要がない
- 体が不自由で字を書けない、口が利けない人でも作成ができる
デメリット
- 費用がかかる
- 手順が面倒
公正証書遺言の作成手順
①遺言にあたって、2人以上の立ち会いが必要
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述
③公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせる
④遺言者及び証人が、筆記の正確なことを確認した後、各自署名押印する
⑤公証人が、この証書は上記の方式に従って作成したものである旨を記して、署名押印する
耳の不自由な方は、手話通訳や筆談で公証人に伝えることで作成が可能です。手が不自由で代筆や添え手が必要な場合も、その介助した人の意思が入ることを疑われかねないので、公正証書遺言にすべきです。
作成に費用がかかり、手順が面倒だという点もありますが公証人が作成するため、形式での不備が生じる心配はありません。さらに、原本は公証人が管理するため紛失や偽造の心配もありません。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言内容を一切公表せずに作成する遺言です。
メリット
- 自筆でなくても良いので、パソコンでの作成が可能
- 知られたくない内容でも亡くなるまでは見られない
- 原本は公証人役場で保管されるため、紛失・改変の恐れがない
デメリット
- 遺言の内容が決められた要件を満たされていない場合には無効になる
- 遺言の内容によっては、かえって相続人同士でのトラブルの原因になりえる
- 遺された遺族に家庭裁判所での「検認」や「遺言執行者の選任」が必要となり、手間や費用がかかる
秘密証書遺言の作成手順
①遺言者が、その証書に署名し、印を押す
②遺言者がその証書を封入し、証書に用いた印章をもってこれに封印する
③遺言者が、公証人1人、及び証人2人以上の前に封書を提出して、それが自分の遺言書である旨並びにそれを書いた人の氏名及び住所を申述する
④公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、押印する
秘密証書遺言の場合は、自分で署名ができれば、内容についてはパソコンや点字機を使っての作成が可能です。外国にいる日本人が公正証書または秘密証書によって遺言を作成しようとするとき、公証人の職務は、その国の領事が行うこととなります。
遺言書はいつ作るのが良いか?
遺言書を作るのは、このページを開いた「今」このときかもしれません。「思い立ったが吉日」です。試しに一度作成してみましょう。
自筆証書遺言として様式が間違っていないか不安であれば、今のうちに専門家にチェックしてもらってもよいかも知れません。遺言は何度でも書き直すことができます。
大病をした時、死期を感じた時などに、遺言を書いておこうと思う人が多いと思います。しかし、体調がすぐれないとき、気持ちが沈んでいるときに、きちんとした遺言書を作成するのは大変なことです。民法で満15歳に達した者は、遺言をすることができることとなっています。元気なときに作成しておいて、内容に変更があれば書き換えればいいのです。
意思能力がない人の遺言は、無効となることも注意すべき点です。精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により、判断能力が欠けている状態では遺言はできません。
しかし、意思能力が回復しているときで、その遺言内容を自ら理解している状態であれば、遺言をすることができます。その場合、医師2人以上の立会いのもと、一時的に遺言をすることができる状態にあったことを遺言書に付記してもらう必要があります。
いつ、このような状況になるかわかりません。そのために、意識がしっかりしているうちに、遺言書を作成しておくことが、大事になってきます。