【令和7年10月より】大学生世代の扶養認定基準が見直しへ ― 年収上限130万円から150万円に引き上げ

厚生労働省は、「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定」に関するパブリックコメントの結果を公表し、健康保険における扶養認定基準の見直しを発表しました。
これにより、令和7年(2025年)10月1日以降は、健康保険法上の19歳以上23歳未満の被扶養者の年収要件が、従来の「130万円未満」から「150万円未満」へと引き上げられることとなります。
改正の背景
令和7年度の税制改正では、19歳以上23歳未満の大学生などを対象とした「特定親族特別控除」が新設されました。
この控除制度では、対象となる子などの給与収入が150万円以下であれば満額の控除を受けられる仕組みとなっています。
これまで、大学生などがアルバイトを行う際には「103万円の壁」や「130万円の壁」といった所得・社会保険上の制限が問題視されていました。
今回の改正により、税金と社会保険の基準が整合されることで、学生がより柔軟に働ける環境が整うと見込まれています。

年齢を判断するタイミングは“12月末”
今回の変更は、19歳以上23歳未満の被扶養者に限定して適用されます。
対象年齢の判断は、所得税法と同様にその年の12月31日時点の年齢によって行われます。
たとえば、年内に19歳の誕生日を迎える場合は、当該年度の時点で改正の対象となり、年収150万円未満であれば被扶養者として認定されることになります。
まとめ
今回の健康保険法改正は、所得税法上の「特定親族特別控除」との整合を図る形で実施されるものです。
税制と社会保険制度の両面で「150万円の壁」に統一されることで、大学生世代がアルバイト収入を増やしても、税負担や社会保険料の面で不利になりにくくなります。
令和7年10月以降は、19歳以上23歳未満の学生が年収150万円以下であれば、扶養の範囲内で働けることになります。
学生を扶養するご家庭にとっても、働く本人にとっても、メリットのある制度改正といえるでしょう。


