【源泉徴収票】令和7年12月以降に適用される新様式とは?

令和7年度税制改正の影響により、令和7年12月以降に交付される「給与所得の源泉徴収票」は、新しい様式へと変更されます。
今回の改正では、新たに創設された「特定親族特別控除」に対応するため、源泉徴収票の記載内容がこれまで以上に拡充されています。年末調整業務を行う企業や担当者の方は、改正点を事前にしっかり把握しておくことが重要です。
「特定親族特別控除」による主な変更点
「特定親族特別控除」とは、納税者と生計を共にしている親族のうち、12月31日時点で19歳以上23歳未満、かつ合計所得金額が58万円を超え123万円以下である方を対象とした新しい控除制度です。
控除額は一律ではなく、対象となる親族の所得金額に応じて段階的に減少する仕組みとなっており、控除額は最大63万円から最小3万円まで幅があります。
これに伴い、新様式の源泉徴収票では、「控除対象扶養親族の数」という表記が「控除対象扶養親族等の数」に改められました。さらに、その内訳を明確にするため、「特親」を記載する欄が新設されています。
加えて、特定親族の所得区分によって控除額が変動することから、「特定親族特別控除額」を記載する専用欄も新たに設けられています。

基礎控除額の改正内容にも注意
今回の税制改正では、特定親族特別控除だけでなく、基礎控除額の引上げも重要なポイントです。令和7年分以降は、所得金額に応じた基礎控除額の区分がより細かく設定されています。
源泉徴収票の様式上、基礎控除に関する記載欄自体に変更はありませんが、従業員ごとに適用される控除額が異なるケースが増えることが想定されます。
自社で源泉徴収票を作成・出力している場合には、改正後の基礎控除額が正しく反映されているかどうか、システム設定を含めて十分に確認しておく必要があります。
まとめ
令和7年12月以降、「特定親族特別控除」の新設に対応するため、源泉徴収票は新様式へと切り替わりました。
あわせて、基礎控除額の見直しも適用されることから、企業においては年末調整や源泉徴収票作成の実務に支障が出ないよう、早めの確認と対応が欠かせません。
自社の運用やシステムが改正内容に対応できているか、今一度チェックしておきましょう。


