税理士法人パートナーズ お役立ちコラム

【2026年度税制改正】個人に影響のあるポイント3つをチェック

昨年12月に公表された「2026年度税制改正大綱」では、個人の税務に直接関わる重要な見直しが複数盛り込まれました。本記事では、その中でも特に影響が大きいと考えられる3つのポイントを分かりやすく整理します。

青色申告特別控除:デジタル対応で控除額が拡充

帳簿作成や申告手続の電子化を後押しする目的で、2027年分以降の所得税から青色申告特別控除の仕組みが変更されます。

電子申告(e-Tax)を行い、かつ仕訳帳や総勘定元帳を電子データで適切に保存するなど、一定の「優良な電子帳簿保存」の要件を満たす場合、控除額の上限は現行の65万円から75万円へ引き上げられます。

一方で、紙ベースで申告を行う場合の控除額は、これまでの55万円から10万円へと大幅に縮小されます。また、簡易帳簿で申告するケースでは、前々年の事業所得または不動産所得の合計が1,000万円を超えると、10万円控除も受けられなくなります。

今後は、デジタル環境の整備が節税の前提条件になるといえるでしょう。

暗号資産:分離課税への移行

これまで暗号資産の売却益などは総合課税の対象とされ、所得状況によっては最大55.945%という高い税率が適用されていました。

今回の改正では、一定の暗号資産取引について、他の所得とは切り分けて税額を計算する「分離課税」が導入される予定です。税率は20.315%とされ、株式等の譲渡所得と同様の扱いになります。

ただし、対象となるのは登録業者を通じて行う「特定暗号資産」の取引に限られる見込みです。なお、実際の適用は金融商品取引法などの関連法令改正後、その翌年1月1日から開始される予定です。

暗号資産投資を行っている方にとっては、税負担の在り方が大きく変わる可能性があります。

ふるさと納税:高所得者層に新たな上限設定

ふるさと納税制度についても見直しが行われます。特に高所得者に対する控除額の偏りを是正する観点から、住民税の特例控除額に上限が設けられることになりました。

具体的には、特例控除額の上限が合計193万円と定められます。主に給与収入が概ね1億円を超える水準の方が影響を受ける制度設計となっています。

この改正は、2028年度分の住民税(2027年以降の寄附分)から適用される予定です。

まとめ

今回の税制改正では、「DX化の推進」と「負担の公平性確保」が大きな柱となっています。中でも暗号資産の分離課税化は、投資家にとって重要な変更といえるでしょう。

各制度の適用開始時期はそれぞれ異なります。今後の資産運用、申告方法などを早めに見直し、自身に合った対応を検討することが大切です。


公開日:2026年2月16日


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