【確定申告】令和7年1月以降、収受日付印の押なつが廃止されます
各税務署ではデジタル化の推進や事務負担の軽減を目的として、令和7年1月以降、紙の申告書や申請書、届出書を提出する際の収受日付印の押なつを廃止することとなりました。
e-Taxの利用は広がりつつありますが、依然として紙で所得税の確定申告を行う納税者も一定数存在しており、対応には注意が必要です。
押なつ廃止の背景と対象書類について
収受日付印の押なつ廃止の主な背景には、e-Taxの普及が挙げられます。
令和5年度には、所得税申告の69.3%、法人税申告の86.2%が電子申告によるもので、多くの納税者がe-Taxを利用しています。
しかし、所得税の確定申告では約3割の納税者が紙で申告しており、押なつ廃止が与える影響は無視できません。
また、対象となるのは申告書だけでなく、申請書や届出書など、税務署に提出するすべての書類です。開業届や青色申告承認申請書も対象となるため、該当する方は注意が必要です。
当面の対応としてリーフレットを交付
押なつ廃止に伴い、令和7年1月以降に紙で申告書などを提出する場合、当面の間は希望者に「リーフレット」が交付されます。
リーフレットには提出日や税務署名が記載されていますが、提出書類に関する記録は納税者自身が管理する必要があります。
まとめ
令和7年1月以降、税務署に紙で提出する書類について収受日付印の押なつが廃止されます。
簡易なリーフレットが交付されるものの、内容は限定的であるため、この機会にe-Taxの利用を検討することをお勧めします。