税理士法人パートナーズ お役立ちコラム

【生命保険料控除】令和8年限定で一部控除額の拡大が実施へ

令和7年度の税制改正大綱が昨年12月に発表され、「年収の壁」に関する見直しが話題を集める中、その他にも複数の改正事項が含まれています。
今回は、その中でも子育て支援策の一つとして取り上げられている、「生命保険料控除の一部増額」についてご紹介します。

生命保険料控除とは?

生命保険料控除とは、納税者が支払った一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料に応じて、一定の計算方法で算出された金額を所得から差し引くことができる制度です。
現在の所得税法では、平成24年1月1日以降に契約されたものを「新契約」、それ以前を「旧契約」と分類し、保険の種類ごとに異なる基準に基づいて控除額が決定されます。

■新契約の場合
生命保険料控除額の計算表(新契約)

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■旧契約の場合
生命保険料控除額の計算表(旧契約)

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税制改正大綱による主な変更点

今回の改正大綱によると、「新契約」に該当する保険のうち、「一般生命保険料」に関する控除額のみが見直される予定です(詳細は以下の表を参照)。

■新契約における一般生命保険料控除の改正案
新契約における一般生命保険料控除の改正案

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この改正は、23歳未満の扶養親族を持つ納税者が対象で、令和8年の1年間に限って適用されることになります。
なお、介護医療保険料や個人年金保険料と合わせた控除額の上限(12万円)については、変更されない見通しです。

まとめ

令和7年度の税制改正により、子育て支援策の一環として生命保険料控除の一部が拡充されることになりました。
ただし、この改正は令和8年のみの時限的な措置であるため、子育て支援としての継続的な効果には疑問が残るともいえるでしょう。


公開日:2025年4月24日


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