【2026年度税制改正】小規模事業者に影響のあるポイント2つをチェック

2025年12月に公表された「令和8年度(2026年度)税制改正大綱」では、インボイス制度の定着を見据え、事務負担の軽減や急激な影響を和らげることを目的として、消費税に関する経過措置の見直しが行われました。
本稿では、とくに小規模事業者に関係の深い「2割特例」の取扱い変更と、免税事業者などからの仕入れにかかる「仕入税額控除」の改正ポイントについて解説します。
新たに設けられる「3割特例」
「2割特例」は2026年9月末までの課税期間で終了しますが、その後の対応として、小規模な個人事業者向けに新たに「3割特例」が設けられます。
この制度では、売上にかかる消費税額の3割を納付税額とすることが可能で、適用期間は2027年および2028年の2年間に限られます。
なお、この特例は一定の要件を満たす個人事業者が対象であり、法人は対象外となる点に留意が必要です。
仕入税額控除の見直しと経過措置の延長
仕入税額控除に関する経過措置についてです。
現行では、インボイス未登録の免税事業者などからの仕入れであっても、仕入税額相当額の80%まで控除が認められていますが、今回の見直しにより控除割合は段階的に縮小されます。あわせて、制度の適用期限は2031年9月30日まで延長されました。
具体的には、2026年10月以降は70%、2028年10月以降は50%、2030年10月以降は30%へと順次引き下げられる予定です。
また、1つの免税事業者などからの課税仕入れの年間合計額が1億円(現行は10億円)を超える場合、その超過部分については本制度の適用対象外となる点にも注意が必要です。
まとめ
今回の改正は、インボイス制度による影響を受けやすい小規模事業者への配慮を維持しながら、制度の適正な運用を図る内容となっています。
特に「3割特例」を利用できる個人事業者は、適用期間の終了時期や、その後の簡易課税制度への移行も含め、今後の対応をあらかじめ確認しておくことが重要です。


